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「教師アシスタント」参加条件書

第1条 本参加条件書の意義

本参加条件書は、契約書面の一部となります。申込にはお申込み条件書への同意も必要です。


第2条 参加資格

株式会社DEOWの定める条件を満たしている方
本プログラムの趣旨、運営方法を十分理解する方


第3条 契約

1.このプログラムは、現地受入団体(OvECS)が企画・実施し、株式会社DEOW(東京都渋谷区渋谷2-16-5 宮益坂プレイス渋谷12F)が参加に必要な手続きをおこなうものです。このプログラムに参加されるお客様はこの条件書に同意し、株式会社DEOWと契約を締結することになります。
2.株式会社DEOWはお客様の依頼により、現地受入団体等の実施するプログラムに関するサービスの提供を受けることができるよう取次することを引き受けます。
3.プログラムの内容・条件は、パンフレットまたは株式会社DEOWのWEBサイトにおいて記載したもの、本参加条件書、出発前にお渡しする最終案内書面、および現地受入団体等が定める規則によります。


第4条 お申込みと契約の成立時期

1.必要事項が全て入力されたオンラインデータ登録、全て記載された申込書類、およびお申込み時に必要な費用を添えて、株式会社DEOWの定める締切日までにお申込みいただきます。申込金は参加費用をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、お申込みは株式会社DEOWがオンラインデータ登録の完了と申込金の受領を確認し、お申込み手続きの完了を通知したとき(お客さまが通知内容を確認した時ではありません)に成立するものといたします。
申込金=デポジット45,000円

2.お申込みに必要なデータ登録・書類と費用の受領が確認できない時点ではお申込みは完了しておらず、申込締切までに完了されない場合、株式会社DEOWはお申込みがなかったものとして取り扱います。
3.株式会社DEOWが電子メールまたはその他の手段でお客様にお申込み手続きの完了と手配開始を通知した時点で契約が成立いたします(お客様が通知内容を確認した時点ではありません)。
4.お申込み時の希望内容は全て参加意思があるものとみなし手続きをいたします。
5.活動内容や派遣先、健康状態等により、別途書類を提出していただく場合があります。
6.プロジェクトにより英語力や適性の判断基準として英語でのインタビューを受けていただきます。
7.プロジェクトへの参加可否はデータ登録内容・申込書類記載内容・英語インタビュー結果等を基に現地受入団体等の判断により決定された後、予約確定となります。
8.ご希望のプロジェクト・コースが全て満席でお申込みを取消される場合、及び英語インタビューの結果等によりプログラムにご参加いただけない場合は、ご入金いただいた費用の全額を返金いたします。


第5条 お申込み条件

1.20歳未満の方は保護者の同意が必要です(指定の期日までに保護者の署名を添えた同意書をご提出いただきます) 。
2.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
3.慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などは、その旨をお申込み時にお申し出下さい。お申込み後の発症の場合は、発症後直ちにお申し出下さい。この場合、お客様からのお申し出に基づき株式会社DEOWがお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なお、医師の診断書を提出していただく場合があります。


第6条 参加条件

以下の事由に合致しない場合は、ご参加をお断りさせていただきます。

(1)心身ともに健康でプログラム参加に適すること。
*現地事情や関係機関等の状況などにより、プログラムの安全かつ円滑な実施のために、ご負担の少ない他のプログラムをお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(2)年令、英語力、資格、技能その他の条件が株式会社DEOWの指定する条件に合致すること。
(3)お申込みの全日程に参加すること。
*お客様のご都合による別行動は原則としてできません。*全日程への参加が不可能な場合に伴う変更および取消はお客様の都合によるものとみなし、第15条および第16条に基づき、取消料規定の適用となります。
(4)株式会社DEOW指定の方法で指定の海外旅行保険へ加入すること。
・保険期間はプログラム参加のために自宅を出発してから帰国後帰宅するまでの全期間が補償されるようにご加入いただきます。
・株式会社DEOWの定める日までに保険の加入手続きが完了しない場合、本プログラムへの参加を取消す場合があります。この場合の取消はお客様の自己都合によるものとみなし、第16条に基づき取消料規定の適用となります。
・同保険への加入を参加条件とすることにより渡航期間中のお客様のケガ・病気・盗難・その他災害にかかわる費用を株式会社DEOWが負担・補償するものではありません。
(5)日本出発日およびプログラム開始日までに必要な手続きが完了できること。
(6)参加目的が適切であること。


第7条 参加決定通知と最終案内書面の送付

1.株式会社DEOWは、予約確定後速やかにお客様に郵送または電子メールにて参加決定通知を送付いたします。
2.株式会社DEOWはお客様に、集合時刻・場所、派遣先、ホームステイ先等に関する情報を記載した最終案内書面を遅くともプログラム開始日の3日前までにお渡しします。(原則としてプログラム開始日の7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク、春夏休み等の特定時期開始のプログラムの一部では開始日の間際にお渡しすることがあります。)
*最終案内書面は、必要書類・フライトスケジュール・保険の加入手続き・ご入金等の全てが確認でき、受入先情報等が現地より届いた後に送付いたします。
3.株式会社DEOWからお客様に送付する書類(参加決定通知書、最終案内書面等)は、郵送の場合は全て日本の住所にのみ送付いたします。
4.日本出発前に必ず全ての書類を入手できるよう余裕をもって手続きを済ませてください。
5.株式会社DEOWから送付の書類は全て熟読していただきます。


第8条 お支払い

1.申込金はプログラム料金の一部となります。
2.参加費用(参加にあたって株式会社DEOWにお支払いいただく全費用は株式会社DEOWが指定する期日までにお支払いいただきます。


第9条プログラム料金に含まれるもの

株式会社DEOW手続代行手数料・事務諸経費、プログラム参加費(滞在費・移動費・食費等)およびサービス料金などを含みます。
*詳細はWEBサイト内、プログラム料金表「プログラム料金に含まれるもの」をご参照ください。
*プログラム料金は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。


第10条 プログラム料金に含まれないもの

「プログラム料金に含まれるもの」のほかはプログラム料金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
*詳細はWEBサイト内、プログラム料金表「プログラム料金に含まれないもの」をご参照ください。

(1)航空運賃、空港施設使用料・空港税、運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)、超過手荷物料金等またはこれに類する諸税・料金等。
(2)プログラム開始前・終了後の一切の費用。
(3)クリーニング代、電報電話料、チップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金) 。


第11条 プログラム料金の額の変更

株式会社DEOWは契約締結後には、次の場合を除きプログラム料金の変更は一切いたしません。

(1)現地受入団体等の都合によりプロジェクト参加費が変更された場合。
(2)著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときや大幅な為替レートの変動があった場合。
*プログラム料金を変更するときは、プロジェクト開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。


第12条 プログラム

1.このプログラムは、プログラム開始日に集合してからプログラム終了後解散するまでです。集合前と解散後はお客様ご自身での手配となります。
2.具体的な派遣先や滞在先は最終案内書面にて案内します。但し、具体的な活動内容は事前には分からず、詳細は現地で決定されます。またプログラム開始後に日程や活動内容が天候や派遣先の理由等で変更になる場合もあります。
3.派遣先は安全を第一にし、お客様の能力や経験などを考慮しながら活動を管理、遂行します。
4.使用言語は原則英語です。
5.プログラム期間中は、現地受入団体がプログラムを管理・運営します。


第13条 プログラム内容の変更

契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、現地受入団体のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他株式会社DEOWの関与し得ない事由が生じた場合において、プログラムの安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、日程やプログラム内容・活動内容を変更することがあります。


第14条 渡航手続、旅券・査証等

1.プログラム参加に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。株式会社DEOWはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
2.渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。お客様ご自身にてご確認いただきます。


第15条 お申込み内容の変更

1.契約成立後は、お申込み内容の変更はお受けできません。
2.契約成立後、お客様ご自身の都合によりお申込み内容の変更を希望される場合は、お申込みを取消したものとみなし、第16条の取消料規定に従い、取消料を申し受けます。そして、再度お申込み・お支払いいただきます。(但し、株式会社DEOWメンバー会費は差し引く)


第16条 プログラム開始前の契約の解除・払い戻し

1.お客様の解除権と払い戻しについて以下のとおりといたします。

(1)お客様は、お客様ご自身の都合によりお申込みの取り消しを希望される場合は、次表に記載した取消料(おひとりにつき)をお支払いいただくことにより、いつでも契約を解除することができます。契約解除日とは、参加者からの参加取消書面を株式会社DEOWが確認した日をさします。契約解除のお申し出は、株式会社DEOW東京オフィスにて、その営業時間内にお受けします。なお、取消を申し出た日にかかわらず、株式会社DEOWメンバー会費は返金されません。


契約解除の日 取消料(税込)
契約成立後、株式会社DEOWが参加決定の通知を発するまで ¥11,000
株式会社DEOWが参加決定の通知を発して以降、プログラム開始日の前日から起算してさかのぼって29日目以前 ¥35,000
プログラム開始日の前日から起算してさかのぼって28日目にあたる日以降~15日目にあたる日まで ¥80,000
プログラム開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日から開始前々日まで ¥140,000
プログラム開始前日 税込プログラム料金の70%
プログラム開始日以降、または無連絡不参加 税込プログラム料金の100%

(2)取消される場合、必ず参加取消書面をご提出いただきます。
(3)本項(1)により契約が解除されたときは、既に収受している参加費用(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が既に受領した金額でまかなえないときは、その差額を申し受けます。
(4)払い戻しが発生する場合はお客様ご指定の口座に返金されます。返金先は日本国内の口座に限ります。
(5)お客様のご都合による取消に伴い払い戻しが生じる場合の口座への振込手数料はお客様負担となります。
(6)日程に含まれる地域について、外務省から「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、株式会社DEOWは原則としてプログラム実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能と見込まれる場合には実施いたします。その場合(株式会社DEOWがプログラム実施を決定する場合)、お客様がプログラム参加をお取消しされるときは所定の取消料が必要となります。
(7)株式会社DEOWの責任とならない渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。
(8)ご希望のプロジェクト・コースが全て満席でお申込みを取り消される場合は、ご入金いただいた費用の全額を返金いたします。
(9)提出されたすべての書類は株式会社DEOW規定により保管・破棄し、いかなる理由によっても返却いたしません。


2.株式会社DEOWの解除権について以下のとおりといたします。

(1)以下の事由により株式会社DEOWは契約を解除することがあります。このとき、本条第1項(1)に規定する取消料と同額の違約料をお客様にお支払いいただきます。そして、すでに収受している参加費用(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。

①株式会社DEOWの指定する期日までに必要な手続き(書類の提出、入金、保険の加入等)の完了が確認できない場合。
②株式会社DEOWからの連絡に対しお客様から2週間以上にわたり回答が得られない場合。
③お客様が株式会社DEOWに届け出た情報に虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明した場合。
④お客様が株式会社DEOWのあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
⑤お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
⑥お客様が病気、怪我、その他の事由により、当該プログラムに耐えられないと認められたとき。
⑦お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
⑧お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。


(2)以下のような株式会社DEOWの責によらない事由の場合、株式会社DEOWは契約を解除することがあります。このとき、本条第1項(1)に規定する取消料をお客様にお支払いいただきます。そして、すでに収受している参加費用(あるいは申込金)から取消料を差し引いて払い戻しいたします。


①天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の株式会社DEOWの関与し得ない事由が生じた場合において、WEBサイトに記載した内容に従ったプログラムの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
②上記①の一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が出されたとき(但し、十分に安全措置を講じることが可能と見込まれる場合にはプログラムを実施いたします。その場合のお取消料については、本条>第1項(1)によります。)。


(3)次の項目に該当する場合、株式会社DEOWは契約を解除することがあります。 このとき、既に収受している参加費用(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

① 現地受入団体等の都合によりプロジェクトが中止になったとき。
*この場合プログラム開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日より前にプログラム中止の通知をいたします。
② 株式会社DEOWがあらかじめ明示したプログラム実施条件が現地受入団体等の事由により成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
③ そのほか株式会社DEOWが本プログラムの運営上やむを得ない事由があると認めた場合。


第17条 プログラム開始後の契約の解除・払い戻し

1.お客様の解除権と払い戻しについて以下のとおりといたします。


(1)お客様のご都合により途中でプロジェクトを中止された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2)プログラム開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりWEBサイトに記載したサービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になったサービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
(3)本項(2)の場合において、株式会社DEOWはプログラム料金のうちサービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただし、当該事由が株式会社DEOWの責に帰すべき事由によらない場合においては、払い戻すべき金額から、株式会社DEOWが当該サービスに対して取消料・違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いたものをお客様に払い戻します。


2.株式会社DEOWの解除権について以下のとおりといたします。

(1)プログラム開始後であっても、株式会社DEOWは次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して契約の一部を解除することがあります。


①お客様が病気、怪我、その他の事由により、プログラムの継続に耐えられないと認められるとき。
②お客様がプログラムを安全かつ円滑に実施するための現地受入団体や派遣先の指示への違背、これらの者又は他のお客様に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該プログラムの安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③児童へのセクシャルハラスメントや幼児虐待の疑いの対象となった場合。
④天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の株式会社DEOWの関与し得ない事由が生じた場合において、プログラムの継続が不可能となったとき。
⑤その他現地受入団体等が不適切と認めたとき


(2)解除の効果及び払い戻しについて以下のとおりといたします。

①本項(1)の③に記載した事由により株式会社DEOWが契約を解除したときは、株式会社DEOWが現地受入団体等に対して取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。
②本項(1)の①②③⑤に記載した事由で株式会社DEOWが契約を解除したときは、一切の払い戻しをいたしません。


(3)株式会社DEOWが本項(1)の規定に基づいて契約を解除したときは、株式会社DEOWとお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けたサービスに関する株式会社DEOWの債務については、有効な弁済がなされたものとします。


第18条 プログラム料金の払い戻しの時期

1.株式会社DEOWは、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、プログラム開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して20日以内に、プログラム開始後の解除による払い戻しにあってはプログラム終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
2.本条第1項の規定は、第20条(株式会社DEOWの責任と役割)又は第21条(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は株式会社DEOWが損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。


第19条 お客様への日本からの連絡

1.プログラム期間内外にかかわらず、原則として直接ご家族等より現地連絡先に連絡を取っていただきます。
2.重大緊急時に株式会社DEOWから現地へ連絡をとる場合、昼間は現地受入団体等オフィス経由、夜間は現地受入団体等の時間外連絡先経由となります。場所により通話ができない場合があります。


第20条 株式会社DEOWの責任と役割

1.本プログラムにおける株式会社DEOWの役割は、参加手続きの代行、海外旅行保険の案内と加入の確認、フライトスケジュールの確認、および最終案内書面の送付をもって完結します。
2.次に例示するような株式会社DEOWの責によらない事由により、お客様が損害を被られた場合におきましては、株式会社DEOWは一切責任を負いません。

(1)パスポート、査証等を取得できず渡航できなかった場合、および渡航国で入国を拒否された場合。
(2)お客様が日本および渡航国の法令や公序良俗に反した場合。
(3)現地受入団体等もしくは派遣先のルールに反する行動をとった場合。
(4)現地受入団体等の求めるものを準備せず参加できない場合。
(5)集合時間に間に合わなかった場合。
(6)現地受入団体等の合理的な判断によるプログラム日程、内容の変更もしくはプログラムの中止。
(7)天災地変、戦争、暴動、ストライキなどによる不慮の事態、その他不可抗力により生じるプログラム日程、内容の変更もしくはプログラムの中止。
(8)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離、またはこれらによって生じるプログラム日程、内容の変更、プログラムの中止 。
(9)事故、疾病、食中毒、盗難などを理由に参加できない場合。
(10)運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害 。
(11)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じるプログラム日程、内容の変更もしくはプログラムの中止。
(12)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じるプログラム日程、内容の変更・目的地滞在時間の短縮。
(13)自由行動中の事故 。

3.株式会社DEOWは契約の履行にあたって、株式会社DEOWの故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に株式会社DEOWに対して通知があった場合に限ります。


第21条 お客様の責任

1.お客様は、株式会社DEOWから提供された情報を活用しお客様の権利義務その他のプログラム内容について理解するよう努めなければなりません。
2.お客様は、プログラム開始後において、万が一お申込み条件と異なる内容が提供されたと認識したときは、現地において速やかにその旨を現地受入団体等に申し出なければなりません。
3.現地受入団体等は、プログラム期間中お客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが現地受入団体等の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担としお客様は当該費用を現地受入団体等が指定する期日までに現地受入団体等が指定する方法で支払わなければなりません。
4.渡航国の法令、公序良俗に従っていただきます。
5.お客様は、プログラム期間中プログラム参加者として行動していただくときは、プログラムを安全かつ円滑に実施するため現地受入団体等や派遣先等の指示・ルールに従っていただきます。
6.お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が株式会社DEOWの規定を守らないことにより株式会社DEOWが損害を受けた場合は、株式会社DEOWはお客様から損害の賠償を申し受けます。


第22条 海外危険情報

渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。「 外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/」にてご確認ください。


第23条 保健衛生

渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。


第24条 個人情報の取扱い

1.株式会社DEOWは「個人情報の保護に関する法律」及びその他の関連法令等を遵守いたします。詳しくは個人情報保護方針をご覧ください。
2.お客様の滞在先情報については、緊急時に保護者の方からお問合せがあった場合のみお知らせいたします。
3.個人情報は緊急事態への対応等、必要な場合に限り関連機関からの求めに応じて提供する場合があります。
4.お客様が大学生の場合、所属大学の求めに応じてお客様の個人情報や滞在先情報などを所属大学に提供する場合があります。但し、これらの情報提供に同意しない旨、お申込み時にお申し出いただいた場合は除きます。
5.株式会社DEOWは、取得した個人情報についてお客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいたプロジェクトにおいて手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用し、また、現地受入団体等及び保険会社、手配代行者に対し、電子的方法等で送付することにより提供いたします。 その他、1.株式会社DEOWの取り扱うプログラムのご案内、2.プログラム参加後のご意見やご感想の提供のお願い、3.アンケートのお願いに、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。


第25条 その他

1.本プログラム参加にあたり、お客様の自己管理、自己責任、積極性、主体性、柔軟性、および協調性が求められます。
2.株式会社DEOWはいかなる場合もプログラムの再実施はいたしません。
3.航空券、査証、プログラム期間外の宿泊や交通機関等ご自身で手配されたお申込み条件は、お申込みされた業者の規定によります。それらは全てご自身の責任において決断・行動されるものです。
4.渡航先(国・または地域)や都市の情報はご自身で収集していただきます。
5.お客様の個人的な諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
6.この参加条件は2021年7月1日以降にお申込みされる方に適用されます。


この参加条件書は2021年7月1日に基づきます。

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